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自己破産とは

債務者が裁判所に自ら申し立てる破産。個人の場合は破産宣告に続く免責があり、免責が認められて、初めて借金が免除される。破産手続きが開始し決定になると、持っている財産の処分などは、自分で勝手に処分したり売却することはできなくなります。しかし、今後は働いて財産を得ることもできます。

破産者の受ける不利益・制限

財産の管理処分権の喪失(破産法78条1項)
破産手続開始決定時に持っていた財産に対する管理処分権を失い、管財人に属することになります。


差押禁止財産(民事執行法131条・152条)というのがあり、これは1世帯の必要生計費の3ヶ月分(約99万)の財産は自由に処分が可能で、裁判所の判断により自由財産の範囲を拡張することも可能です。


説明義務(破産法40条)・重要財産開示義務(41条)
破産者は、管財人や債権者集会において破産に至った経緯などについて説明をしなければいけません。
所有している不動産、現金、有価証券、預貯金など、財産内容を記載している書面を裁判所に提出。


居住の制限(破産法37条)
裁判所の許可がなければ、転居や長期の旅行ができません。


引致(破産法38条)
説明義務を怠ったり、財産の占有管理を妨害したりした場合、身体を拘束されるケースがあります。


通信の秘密の制限(破産法81条1項・82条1項)
裁判所が認めた場合、破屋者にくる郵便物などは転送という形で管財人に配達され、管財人はこれを開封して閲覧が可能になります。


資格の制限
弁護士や公認会計士、会社役員など一定の就業に就けなくなります。一般のサラリーマンは解雇事由には該当しませんので、破産したという理由で解雇になりません。


官報に掲載(破産法32条1項・10条1項)
官報に掲載されますが、一般の人があまり官報を読んでいる事は、ごく稀のケースで、裁判所から会社などへ通知されることはありません。また、戸籍や住民票に記載されませんので、今後の家族の生活などに支障がでるかもしれないという悩みは不要です。
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