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着手金
依頼人からの預かり金・着手金などを着服する弁護士がいるようです。依頼人から預かったお金約5300万円を着服したとされることがわった問題で損害賠償金などの預かり金の着服に加え、着手金や報酬を受け取りながら未着手のままの状態の案件が30件ほど。
これは釧路の弁護士 塚田渥弁護士(当時68歳)釧路弁護士会の元会長のケースです。当人は自殺しており、被害申告は1億2千万円で、賠償金など45人分になる。会長という地位であれば信頼も多く依頼人も多いでしょう。
依頼人が預かり金などを取り戻すことができるようにする相続財産破産手続きが決定しており、今後は破産管財人の下で清算が進められるそうです。
着手金もこのようにもしかすると着服されてしまう可能性もありますので注意しましょう。
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