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職員解雇でトラブル

社団法人水泳協会に勤務していた女性が勤務態度などを理由に契約更新されなかったことを不服として、賃金の仮払いを求める仮処分を地裁に申請。結局協会が和解として女性に200万円相当を支払っていた。

市の指定管理者として温水プールを管理運営しており、和解調書によると和解条件は和解金のほか
解雇通告の無効確認
女性の名誉や生活に重大な影響を与えたことへの陳謝など

和解で女性の解雇は無効になったが、退職している
勤務中に所属している水泳クラブの仕事を持ち込むなどとして、3年間の契約更新をしないことを通知したことにたいして、女性が2008年の採用時に長期雇用を約束されており、これは不当な解雇通告だとして地裁に仮処分を申し立てた経緯。

かってに
契約のさいに、よく口頭で説明されるのはやはりよくないというのがわかる。
口頭で、他から参入することはないと特約を結んだはずが、実際の契約書には参入もあり得ると明記されており、出店交渉時において現段階では直営の計画がないと説明したにすぎないとしており、将来にわたってそれが保証されるとは限らないのである。長期雇用というのが、どのように契約されていたかが問題になると思うが、契約書の部分に記載されていれば問題はなかったように思えるが、裁判沙汰を避けるために和解金を支払っている。保険会社の保険に際しての契約書は細かく、字が見えなくて、読む気さえ失せる感じで記載されているが、あれはもう少し説明があってもよい感じがする。


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